2015/01/24

株式会社はてなから情報開示請求を知らせるメールが来ました

関連記事「舞田敏彦さんからDMCA違反の申し立てがありました」を書きました。(2016年9月29日)

当ブログ記事「博士課程修了者の多くが行方不明・死亡したと称するデマについて」に関連して、株式会社はてなから発信者情報開示請求に関するメールが来ました。

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このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい


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2014/09/09 | 09:08PM JST はてなサポート窓口 ( ******@hatena.ne.jp )


こんにちは。はてなスタッフの中川と申します。

いつもはてなをご利用いただきありがとうございます。


このたび、ご利用いただいておりますはてなダイアリーの記事

http://d.hatena.ne.jp/mujin/20131109/p1 につきまして、

権利侵害に該当するとして発信者情報開示請求がありました。


舞田敏彦は「職業的デマ屋」「死んだ方がいい」などとする

誹謗中傷が記載されており、名誉毀損に相当するとのことです。


開示を受ける理由は

・損害賠償請求権行使のため

・差し止め請求権の行使のため


開示を要求する情報は

・発信者の氏名

・発信者のメールアドレス

・発信者のIPアドレス、タイムスタンプ となります。


上記申立てに対し、反論などがおありの場合には、1週間以内にご返信をください。

尚、情報開示につきましては、請求内容といただいたご意見を元に弊社顧問弁護士との

協議の上で開示の可否を決定します。


弊社サービスにおいて掲載情報に対して削除依頼および発信者情報

開示請求を受けた場合の対応方針および判断の基準につきましては、

下記のガイドラインでご参照いただけます。


■はてな情報削除の流れ

http://url.hatena.ne.jp/IF86j

■はてな発信者情報開示の流れ

http://url.hatena.ne.jp/76BgN

■はてな情報削除ガイドライン

http://url.hatena.ne.jp/Ndvq1


どうぞよろしくお願いいたします。



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はてなサポート窓口

******@hatena.ne.jp

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[[******-******]]

で、このように回答しました。

はてなサポート中川様


いつもお世話になっております。

******です。


私は、開示請求者が名誉毀損と主張する点につき、同意できない

ので、請求者との話し合いを望みます。


御社が情報開示をすること自体は構いませんが、私が危惧するのは、

開示請求者が、訴訟を口実とする脅迫を意図している可能性です。


請求者に提訴の意思がなく、脅迫の目的だけが達せられるのは、

私には全く利益がなく、一方的であり不公平と思います。


請求者は、すでに訴状を作成しているか、その準備はされている

でしょうから、その草案を御社がご確認の上、提訴の意思ありと

認められた場合のみ、情報開示をしていたただく運びとして

いただければ幸いに思います。


ただ、IPアドレス、タイムスタンプは法廷において名誉毀損の

有無を争うには不要な情報であり、開示の必要はないと思います。

※タイムスタンプは投稿そのものに含まれています。


お忙しいところ、ありがとうございました。

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このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい


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2014/09/10 | 11:58AM JST はてなサポート窓口 ( ******@hatena.ne.jp )


こんにちは。はてなスタッフの中川です。

ご返信いただきありがとうございます。

ご意見を確認いたしました。


まず、プロバイダー責任制限法において「発信者情報の開示を受けた請求者は、

発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならない」と

定められており、懸念されるような脅迫行為は違法となります。

また、開示の際にはその旨の注意を促した上での開示となり、目的外に利用

されないようにしています。


従いまして、懸念されているように、一方的に脅迫の目的だけが達せられる

ということはなく、もし、先方から脅迫が行われた場合は違法行為として

提訴可能なものとなります。

その上で、あらためて開示の可否をご検討いただけますでしょうか。


請求者との話し合いを望まれるとのことですが、もし連絡が可能なメールアドレスが

おありの場合には、そちらを連絡先として開示することも可能です。


尚、IPアドレス、タイムスタンプといった情報はプロバイダーに照会し投稿者を

特定する証拠として一般に必要とされており、任意で******様が連絡先を開示し、

提訴に応じる意思がおありの場合には不要となります。


どうぞよろしくお願いいたします。



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はてなサポート窓口

******@hatena.ne.jp

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はてなサポート中川様


いつもお世話になっております。

******です。


> まず、プロバイダー責任制限法において「発信者情報の開示を受けた請求者は、

> 発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならない」と

> 定められており、懸念されるような脅迫行為は違法となります。

> また、開示の際にはその旨の注意を促した上での開示となり、目的外に利用

> されないようにしています。


とのご説明、承りました。ご丁寧にどうもありがとうございます。


ただ、そうした脅迫行為が違法にあたるとしても、当方もわざわざ

告発をするための負担を負うつもりはないですし、また開示請求者が

違法行為をいとわない人物である場合、やはり脅迫行為の歯止めには

なりえないのではないかと考えます。


私が考えるに、発信者情報(個人情報)は開示請求者に開示されるだけ

でも、請求者が裁判を起こすか否かにかかわらず、すでにその時点で

私に関する秘密の暴露は完遂され、脅迫目的は達せられてしまいます。


そうして考えますと、やはり最初のメールでお伝えしたように、

開示請求者の訴状の作成を待って、御社がその写しを確認した上で、

発信者情報を開示する、という流れにすることが、請求者にとっても、

私にとっても、御社にとっても、三者いずれも損をすることなく、

不当な利益を得ることもなく、もっとも公平、かつ安全な、進め方

ではないだろうかと考える次第です。


訴状は、裁判を起こすにあたり、かならず必要になるものですので、

本当に提訴を検討しているなら、すでに作成されているか、その準備が

されているはずです。ですので、その写しを御社に送ってもらうことは、

開示請求者にとっても、まったく負担にならないはずです。


繰りかえしになりますが、御社が発信者情報を開示することそれ自体が、

私にとっては深刻な、秘密の暴露であり、安全の損失だと思います。


けれども開示請求者が、提訴に必要なコストを支払っていることが

確認できれば、請求者が不当な意図を持っている可能性は小さいと

見なすことができます。


御社にとっても、もっとも簡便なやり方ではないかと思います。


なお、開示請求者が希望するなら、下記のメールアドレスに連絡して

もらうよう、お伝え願います。


******@gmail.com


お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

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このメールに返信する場合、上部の線より上の行に文面を記載して下さい

また、上の線を削除しないようにして下さい


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2014/09/11 | 07:21PM JST はてなサポート窓口 ( ******@hatena.ne.jp )


こんにちは。はてなスタッフの中川です。

お手数をおかけいたしております。


ご返信の内容を確認いたしましたので、さきほど、申立者に対して

・投稿が名誉毀損であるということには同意しない

・はてなに対し訴状の写しの提出がなされた場合には、開示に同意する

・直接の話し合いが必要な場合には、連絡先としてメールアドレス ******@gmail.com を開示する

との旨をお伝えいたしました。


訴状の写しの提出が行われました場合、あらためてご連絡させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。



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はてなサポート窓口

******@hatena.ne.jp

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オレが説明をはしょったせいか意図が伝わりにくいようでしたが、オレが言いたかったことは要するに、オレがみずからの氏名を開示するかどうかはオレ自身が決めることであり、開示後にどうなるという以前に、申立者がその開示を要求すること自体がその時点で脅迫的であると考えるので(提訴する意図がないのに訴訟をちらつかせ、それが脅迫と見なされて有罪になった判例があったと思います)、はてなにはかかる要求に応じてほしくないが、ただし申立者が本当に提訴を検討していると判断するならば、はてながそれを開示することは認める、ということです。

これ以来、はてなからの連絡は絶えてしまったのだが、その後どうなったんだろう。すでにメールアドレスも伝えてあるのに、申立者からの連絡も来ない。このままだと、提訴を口実にした申立者による脅迫行為だった、ということになってしまいそうなんですが…。そもそも、この申立者って、いったい何者なんだろう?ナゾは深まるばかりです。